(事業の目的)
第1条
この規程は、株式会社STORYが設置するこども看護ステーションSTORY川越(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の提供を確保することを目的とする。
(運営の方針)
第2条
- ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。
- ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。
- ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。
(事業の運営)
第3条
- ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。
- ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。
(事業の名称及び所在地)
第4条
訪問看護を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
- 名 称:こども看護ステーションSTORY川越
- 所在地:埼玉県川越市岸町3-9-23ドルチェヴィラA号室
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条
ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
- 管理者:看護師若しくは保健師 1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。 - 看護職員:保健師、看護師又は准看護師 2.5名以上(管理者と兼務1名)
訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。
(営業日及び営業時間等)
第6条
- ステーションの営業日及び営業時間は職員就業規則に準じて定めるものとする。
- 営業日:通常月曜日から金曜日までとする。但し、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
- 営業時間:午前9時から午後6時までとする。
- 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡対応体制を整備する。
(訪問看護の利用時間及び利用回数)
第7条
居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。
但し医療保険適用となる場合を除く。
(訪問看護の提供方法)
第8条
訪問看護の提供方法は次のとおりとする。
- 利用者がかかりつけ医師に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。
- 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。
(訪問看護の内容)
第9条
訪問看護の内容は次のとおりとする。
- 療養上の世話
清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア、緩和ケア - 診療の補助
内服薬の管理、疼痛の管理、褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置 - リハビリテーションに関すること
- 家族の支援に関すること
家族への療養上の指導・相談
(緊急時における対応方法)
第10条
- 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。
- 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。
(利用料等)
第11条
- 指定訪問看護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護等が法定代理受領サービスであるときには、基準上の額に対し、介護保険負担割合証に記載の割合もしくは、健康保険証の負担割合に応じた額とする。
但し、介護保険利用者で支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。 - ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。
- 訪問看護と連携して行われる死後の処置。
- 介護保険利用者は、第14条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問看護等に要した交通費についてその実費を徴収する。なお、1回の訪問につき通常の事業の実施地域を越えた地点から1㎞あたり10円(小数点以下は切り捨て)とする。
- 医療保険利用者は、指定訪問看護等に要した交通費についてその実費を徴収する。なお、訪問先よりステーションまでの往復の距離に対し、1回の訪問につき1㎞あたり10円(小数点以下は切り上げ)とする。
- 前3項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
(虐待防止に関する事項)
第12条
- ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。
- 虐待の防止のための指針を整備する。
- 看護師等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
- 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
- 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等で、利用者を現に養する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(オンライン資格確認)
第13条
オンラインでの資格確認を行う体制を整えるほか、質の高い訪問看護を実施するために十分な情報を取得・活用を行う。
(通常業務を実施する地域)
第14条
事業所が通常業務を行う地域は、川越市、狭山市、日高市、富士見市、ふじみ野市、鶴ヶ島市、坂戸市、川島町、三芳町。
(相談・苦情対応)
第15条
- 指定訪問看護等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講る。
- 提供した指定訪問看護等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
- 提供した指定訪問看護等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力 するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
- 提供した指定訪問看護等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相 談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。
(事故発生時の対応)
第16条
- 利用者に対する指定訪問看護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括支援センター)、相談支援員等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
- 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。
- 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(その他運営についての留意事項)
第17条
- ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。
- 採用後1ヶ月以内の初任研修
- 年2回の業務研修
- 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。
- ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保管しなければならない。
(附則)
この規定は令和7年4月1日に施行する。